プライバシーポリシー

当協会の個人情報保護方針について

当協会は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、法令その他の規範に従って、会員、その他協会関係者に係る個人情報保護を徹底します。

・個人情報の取得
当協会は、個人情報を取得するに先立って、利用目的を提示します。
・個人情報の利用
当協会は、利用目的に従って、個人情報を利用し、利用目的を超えて使用することはいたしません。
・個人情報の管理
当協会は、取得した個人情報について、漏えい、紛失することがないようセキュリティ体制を整備し、職員教育を徹底し、厳重な管理を徹底します。 当協会は、取得した個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。
・個人情報の開示
当協会は、個人情報を、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示いたしません。
  1. ①ご本人の同意がある場合
  2. ②ご本人の希望されるサービスを行うために当協会が業務を委託する業者に対して開示する場合
  3. ②法令、裁判所・行政機関の命令に基づき開示することが必要である場合
・ご本人からの照会
当協会は、ご本人からの照会・修正・削除のご依頼があった場合、ご本人確認を行った上、適切な対応をいたします。
・漏えい時の体制
当協会は、個人情報が漏えいしてしまった場合の事故に備えて、体制を構築し、万一事故が発生した場合、ご本人に事実を通知・公表し、損害の拡大を最小限におさえ、再発防止策を策定いたします。

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意

私は、次の(1)のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この協会会員が停止され、または通知によりこの協会会員 が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。

(1)私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為

定款

当協会の個人情報保護方針について

当協会は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、法令その他の規範に従って、会員、その他協会関係者に係る個人情報保護を徹底します。

第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本植物工場産業協会(英語名:Japan Plant Factory Industries Association 略称「JPFIA」)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、人工光型植物工場産業の健全なる発展に努め、事業活動を通して業界の代表的な役割を果たすとともに、豊かな国際社会の実現に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人工光型植物工場の規格化事業、規格適合認証事業及びこれらの事業のための調査・分析活動
(2) 人工光型植物工場において生産される青果物の安全衛生管理技術の開発事業、規格化事業、規格適合認証事業及びこれらの事業のための調査・分析活動
(3) 人工光型植物工場事業に関する情報、意見の収集活動、収集した情報・意見の取りまとめ、広報、発信事業
(4) 人工光型植物工場事業に関する関係官庁・国際機関・関連団体との意見交換・連携
(5) 人工光型植物工場に関する共通基盤技術開発事業、及び当該技術に関わる知的財産権制度の調査、知的財産権の保護事業
(6) 人工光型植物工場事業の国際事業開発
(7) 人工光型植物工場事業を通じた環境保全活動などの国際社会貢献活動
(8) 人工光型植物工場事業に関する講演会・イベント・展示会などの普及啓発事業
(9) 人工光型植物工場事業に関わる会員に対する生産サポート事業
(10) 前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業
第3章 会員及び社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 この法人の会員は、正会員と一般会員の2種類とする。
3 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員及び社員の資格の取得・会員の種類の変更)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2一般会員である者が、正会員になろうとする場合、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
3正会員である者が、一般会員になろうとする場合、理事会の定めるところにより届出をする。この場合、理事会の承認は不要とする。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年度、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納の会費等は、理由の如何を問わず、これを返還しない。
(任意退社)
第8条 会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総社員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 社員総会
(構 成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 不可欠特定財産の処分の承認
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要ある場合に開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 代表理事に事故があるときは、業務執行理事がこれに代わる。
3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 不可欠特定財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 前項の議事録には、議長及び出席した理事2名が記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、社員の中から選任する。但し、必要あるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、代表理事、理事1名、監事1名が記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(剰余金)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産)
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第37条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 委員会
(委員会)
第38条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(運営委員会)
第38条の2 第38条の規定に基づき、この法人の活動を円滑かつ適正に進めるため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会の委員は、この法人の正会員及び一般会員のうちから公募により選出する。委員の人数は、10名以内とする。
3 運営委員会には委員長及び副委員長(1名)を設置し、委員の互選により選出する。互選により選出できなかったときは、理事会の決議により委員のなかからそれぞれ任命する。
4 運営委員会の活動は、理事会の活動を補佐するため、この法人の活動方針及び活動の方向性の草案を作成し、理事会の承認の下で、会員のためのサービスを企画し実行するものとする。
5 第2項に基づき選出された委員の任期は2年とする(但し、延長することができる。)。委員の活動に伴う経費及び報酬は支給しない。
第10章 事務局
(設置等)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
第12章 附 則
(最初の事業年度)
第41条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日に始まり平成26年3月31日に終わる。
(その他)
第42条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところとする。
(変更前定款における賛助会員と変更後定款における一般会員の関係について)
第43条 変更前の定款における賛助会員であった者は、変更後の定款における一般会員となる。
この定款は、平成25年3月26日 作成
平成25年 4月30日 公証人認証
平成25年 4月30日 法人設立
平成26年 5月15日 一部改訂
平成28年 3月29日 一部改訂
平成29年 6月23日 一部改訂
令和 2年11月 6日 一部改訂
令和 4年 3月 1日 一部改訂